HOME > 防火対象物点検
「防火対象物点検」とは、不特定多数の人間が出入りして一定の条件を満たした建物に対して、「防火管理」が適切になされているかを点検するものです。
年1回防火対象物点検を行うことが法律で定められています。
対象となる建物は消防法施行令第4条の2の2で指定されており、不特定多数の人が出入りするような劇場・映画館・風俗店・遊技場・飲食店・物品販売店舗・ホテル・病院・サウナ及び地下街等となります。
例えば・・・
なども対象となります。
防火対象物点検は専門知識を持つ「防火対象物点検資格者」が行わなければなりません。
対象となる建物のオーナー・管理者は1年毎に点検を依頼して下さい。
点検が完了したらその結果を消防機関に報告します。
・「防火基準点検済証」、「防火・防災基準点検済証」、「防火優良認定証」、「防火・防災優良認定証」の表示を、表示できる要件を満たしていないにも関わらず表示をした場合や紛らわしい表示をした場合は、30万円以下の罰金又は勾留(消防法第44条第3号)
・防火対象物点検の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金又は勾留(消防法第44条第11号)
・前1及び2についてはその行為者のほか、その法人に対して30万円以下の罰金刑(消防法第45条第3号)
■埼玉県:
さいたま市・川口市・蕨市・戸田市・越谷市・草加市・和光市・富士見市・志木市・朝霞市・新座市・上尾市・蓮田市
■東京都:
足立区・北区・板橋区・練馬区