HOME > 消防設備点検
消防設備の点検は半年に1度行い、その性能を維持管理することが消防法によって定めてられています。消防法に準じて、適切な消防設備点検を行います。
万が一の不備があっても、当社が自社施工によって改修や修理にあたりますのでご安心下さい。機器の点検は建物内のあらゆる消防用設備ついて、半年に1回、年2回行います。
作動点検、機能点検、外観点検を告示で定める基準に従い点検します。
総合点検は建物内のあらゆる消防用設備ついて、1年に1回行います。消防用設備などの全部または一部を作動させ、消防用設備などの種類に応じて総合的な機能を確認します。
消防設備の点検は専門知識を有する「消防士」「消防設備点検資格者」が行う必要があります。
またその結果を、
・特定防火対象物(映画館、集会場、遊戯場、飲食店、店舗、ホテル、病院、福祉施設、複合用途防火対象物など)は1年に1回
・その他の防火対象物(共同住宅、学校、図書館、工場、神社など)3年に1回
消防機関に報告することが義務付けられています。
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く)、操作盤、配線など
■埼玉県:
さいたま市・川口市・蕨市・戸田市・越谷市・草加市・和光市・富士見市・志木市・朝霞市・新座市・上尾市・蓮田市
■東京都:
足立区・北区・板橋区・練馬区